「西尾建設の西へ東へ」

西尾建設株式会社のスタッフブログ。
学んだこと、感じたことを少しでも多く紹介していきたいと思います!

増税が目前ですが、、

2019年07月29日 お金のはなし Comments(0)

おはようございます! 西尾です。

夏本番です。

さすがにこの時期に新築の駆け込みはもう

間に合いませんが、、

増税前・増税後にご参考になる情報です!!!

 

家を建てると、建ててから10年の間

“住宅ローン控除”という

税金の控除を受けることが出来るようになります。

 

その年ごとの年末の借入残高の1%を上限として、

すでに納めた所得税が年末調整によって返還され、

かつ、控除しきれなかった分は、

翌年の住民税から控除されるという制度です。

 

そして、その控除期間が、

今年10月の消費税率の引き上げを受け、

3年間延長されることになり、

これまで10年間だった控除期間が、

13年へと変わるわけなのですが、

今回は、それによって一体どれくらい

消費増税の負担をカバーすることが出来るのか?

について考えていきたいと思います。

今回の決定によって、

11年目〜13年目までの延長された3年間は、

年末の借入残高の1%”と

“建物購入価格(上限4000万円)の2%を3等分した額”の

いずれか低い方が適用になるのですが、

仮に11年目以降の借入残高が2000万円だと仮定して、

どのような恩恵があるのかを考えてみましょう。

 

 

11年目の住宅ローン控除を申請する時点で、

年末の借入残高が2000万円であった場合は、

2000万円の1%である20万円か、

建物購入金額の上限の4000万円の2%を3等分した約26万円の

いずれか低い方が控除額となるため、

控除額は20万ということになります。

 

そして、借入年末残高は毎年減少していくものなので、

仮に12年目の借入残高を1900万円、

13年目の借入残高を1800万円とした場合、

控除額は12年目が19万円で、

13年目が18万円ということになり、

3年間の住宅ローン控除拡充によって、

20+19+18=57万円の所得控除がある

ということになります。

 

一方で、住宅取得にかかった費用を

土地以外(土地には消費税がかからないの)で

2500万円だと仮定すると、

今回の2%の増税によって増える出費は

50万円ということになります。

 

それゆえ、今回の例のように、

13年目まで最大限に住宅ローン控除の恩恵が受けられるとしたら、

57万円ー50万円=7万円ということになり、

増税後に家を建てた方が得をするということなんですよね。

 

また、今回の増税に際しては、

この住宅ローン控除期間の拡充だけじゃなく、

住まい給付金という国からの補助金も、

現在支給されている金額よりも、

20万円加算されて支給されるようにもなるし、

住宅エコポイント制度が復活し、

新築の場合、30万円相当分の恩恵が受けられると言われています。

(これがどのような形で支給されるかは現在は未決定です)

 

以上の要素を組み合わせていくと、

今回の増税に関しては、

基本的には、焦ってかけ込む必要はない

ということが言えます。

 

とはいえ、住宅ローン控除にせよ、

住まい給付金にせよ、

お客様が納めている所得税が一体いくらなのかによって、

受けられる恩恵が違ってきます。

 

例えば、住宅ローン控除は、

収入が高い方は、納めている所得税も住民税も高いため、

1人の名義だけでも最大限に恩恵が受けやすいのですが、

収入がそれほど高くないとしたら、

1人だけでは最大限に恩恵が受けられなことが多いため、

奥さんも連帯債務者となり、2人の名義にすることで、

最大限の恩恵を受けるようにするといった

工夫をする必要があるかもしれません。

 

もちろん金利も大事ですので、しっかりとした

資金計画、ライプマネープランを立てていきましょう!

 

西尾建設株式会社

信頼に技術とまごころで。
新築・リフォーム・リノベーション、住まいのことなら西尾建設までお気軽にお問い合わせ下さい!

〒883-0024
宮崎県日向市大字財光寺往還町76番地

●公式ウェブサイト:https://www.nishio-ci.com/

●電話:0982-53-3679

●お問い合わせ:お問い合わせフォーム

■コメントする

スマホ表示