増税が目前ですが、、
おはようございます! 西尾です。
夏本番です。
さすがにこの時期に新築の駆け込みはもう
間に合いませんが、、
増税前・増税後にご参考になる情報です!!!
家を建てると、建ててから10年の間
“住宅ローン控除”という
税金の控除を受けることが出来るようになります。
その年ごとの年末の借入残高の1%を上限として、
すでに納めた所得税が年末調整によって返還され、
かつ、控除しきれなかった分は、
翌年の住民税から控除されるという制度です。
そして、その控除期間が、
今年10月の消費税率の引き上げを受け、
3年間延長されることになり、
これまで10年間だった控除期間が、
13年へと変わるわけなのですが、
今回は、それによって一体どれくらい
消費増税の負担をカバーすることが出来るのか?
について考えていきたいと思います。
今回の決定によって、
11年目〜13年目までの延長された3年間は、
年末の借入残高の1%”と
“建物購入価格(上限4000万円)の2%を3等分した額”の
いずれか低い方が適用になるのですが、
仮に11年目以降の借入残高が2000万円だと仮定して、
どのような恩恵があるのかを考えてみましょう。
11年目の住宅ローン控除を申請する時点で、
年末の借入残高が2000万円であった場合は、
2000万円の1%である20万円か、
建物購入金額の上限の4000万円の2%を3等分した約26万円の
いずれか低い方が控除額となるため、
控除額は20万ということになります。
そして、借入年末残高は毎年減少していくものなので、
仮に12年目の借入残高を1900万円、
13年目の借入残高を1800万円とした場合、
控除額は12年目が19万円で、
13年目が18万円ということになり、
3年間の住宅ローン控除拡充によって、
20+19+18=57万円の所得控除がある
ということになります。
一方で、住宅取得にかかった費用を
土地以外(土地には消費税がかからないの)で
2500万円だと仮定すると、
今回の2%の増税によって増える出費は
50万円ということになります。
それゆえ、今回の例のように、
13年目まで最大限に住宅ローン控除の恩恵が受けられるとしたら、
57万円ー50万円=7万円ということになり、
増税後に家を建てた方が得をするということなんですよね。
また、今回の増税に際しては、
この住宅ローン控除期間の拡充だけじゃなく、
住まい給付金という国からの補助金も、
現在支給されている金額よりも、
20万円加算されて支給されるようにもなるし、
住宅エコポイント制度が復活し、
新築の場合、30万円相当分の恩恵が受けられると言われています。
(これがどのような形で支給されるかは現在は未決定です)
以上の要素を組み合わせていくと、
今回の増税に関しては、
基本的には、焦ってかけ込む必要はない
ということが言えます。
とはいえ、住宅ローン控除にせよ、
住まい給付金にせよ、
お客様が納めている所得税が一体いくらなのかによって、
受けられる恩恵が違ってきます。
例えば、住宅ローン控除は、
収入が高い方は、納めている所得税も住民税も高いため、
1人の名義だけでも最大限に恩恵が受けやすいのですが、
収入がそれほど高くないとしたら、
1人だけでは最大限に恩恵が受けられなことが多いため、
奥さんも連帯債務者となり、2人の名義にすることで、
最大限の恩恵を受けるようにするといった
工夫をする必要があるかもしれません。
もちろん金利も大事ですので、しっかりとした
資金計画、ライプマネープランを立てていきましょう!
西尾建設株式会社
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