安心保証とアフターサービス 安心保証とアフターサービス
財)住宅保証機構「まもりすまい保険」
支払いの対象となる損害
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
- 保険期間内(引渡しから10年間)における、品確法に定める構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって住宅の基本的な耐力性能を満たさない場合に住宅供給者が住宅所得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について保険金を支払います。
- 保険付保住宅に保険事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など、相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における住宅取得者様からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、保険金をお支払いします。
この場合、住宅保証機構は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。
※調査費用限度額および仮住居・移転費用限度額については1住宅あたり限度額の内枠とします。
保険金額(お支払限度額)
一戸建て住宅 | ||
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1住宅あたり限度額 | 2,000万円 | |
調査費用 | 1住宅あたり補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実額又は50万円のうち小さいほうを限度 |
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仮住居移転費用 | 1住宅あたり50万円 |